総合 住宅新報 2025年7月22日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編240 契約は手付が支払われても成立しない? 印刷 Q.建物賃貸借契約では、通常連帯保証人を立てることが前提です。このような場合、契約後に借主が連帯保証人を立てられなくなったら、契約はどうなりますか。 A.契約は成立するが、借主には連帯保証人を立てる義務(続く) この記事は有料記事です。 残り 799 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»