Q.前回の賃貸編(7月22日号)の、建物賃貸借契約で「借主が手付を支払っても、契約書が作成されなければ契約は成立しない」との東京地裁の判例には驚きました。 A.確かに、賃貸借契約は「諾成契約」ですから、法律(続く)
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